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◆◇◆ 税理士報酬(料金)について ◇◆◇


■「報酬の自由化」 に伴い料金は自由に設定できるようになりました。 
平成14年4月1日施行の税理士法改正により、税理士会の「報酬規程」は廃止され、税理士または税理士法人は、 今後自由に料金を設定する事ができるようになりました。


● 税理士に依頼する際には、料金はどのくらいかかるのか事前に相談をし、ある程度目安をつけておく事が必要です。 日本税理士会連合会等のアンケートによると、顧問料の相場は以下の様になっています。


       法人では、◇月額顧問料が3〜5万円前後。 決算報酬が20万円前後。
       個人では、◇月額顧問料が2万円前後。 決算報酬が10万円前後。


■ 報酬規定、以前のものと現在を比較してみると…。


【 旧 】 平成14年3月までは、税理士会で定めた報酬規定がありましたが現在は廃止になりました。
    当時の報酬規定は、期の初めの資本金の額により毎月の顧問料が決められていました。

    例えば、『資本金 300万円の有限会社で、所得が 500万円の場合』
    報酬規定によると、資本金300万円の場合の月々の顧問料は5万円。税務代理報酬は30万円。
    よって、年間の報酬(料金)は、5×12+30、なんと 90万円になってしまいます。


    結構高い…!?、 でも、現在もこれに沿って報酬(料金)を決める税理士事務所が多いようです。


【 新 】 現在の相場を東京税理士会が取った報酬に関するアンケートを参考に比較してみます。

    上記の会社の例で、このアンケートの平均を見みると、
    月々の平均が 2.8万円で、税務代理の平均が13万円となっています。
    よって、年間の報酬(料金)は、2.8万×12+13万 で、46.6万円となっています。

見比べて頂くと以前の税理士報酬規定の約半分であることが分かります。 また、同じ会社でも、税理士が違うと料金が違ってくる可能性もあります、色々と見比べて検討して頂くことをお薦めします。


◇◆◇ 税理士報酬の上手な決め方 ◆◇◆


上記のように、税理士の報酬は自由となりましたが、あまりに高い税理士報酬では大きな負担となりますし、 後になってから 「こんなに高くつくなんて知らなかった」 とトラブルになりかねません。


税理士報酬を決める際には税理士と良く話し合い、税務に関する顧問報酬はいくら、決算料はいくら、記帳代行報酬はいくら、 といった具合に明細を契約書に盛り込み、明記しておくこともひとつの方法です。


(ご注意: 当事務所では記帳代行は行っておりません、 なぜならば経営者が把握してこそ、経営が黒字になると考えているからです。尚、詳細につきましては別ページにて記載してあります。)

参考までに掲載します。



報酬規程は廃止されましたが、税理士に仕事を依頼する時、どのような仕事に対して報酬が発生するのか、目安になるかと思いますので、旧税理士報酬の内訳を掲載します。


● 旧税理士報酬規定
 1、顧問報酬 :会社の顧問として、随時税務相談やアドバイスを受ける為、毎月発生する費用。
   顧問になってもらえば、税務相談や税務代理業務は無料です。
 2、税務代理報酬 :税務署への申告、申請、請求その他の行為を代行してもらう費用。
 3、不服申し立ての代理報酬 :税務署に対する諸規程、法令に基づく異議申し立てを代行費用。
 4、調査立会い報酬 :顧問や税務代理を委任されている事案につき、税務署が行う税務調査に立会い、
   それにともなう特別な事務に対して支払う費用。
 5、税務書類の作成報酬 :申告書、申請書、請求書など税務署に提出する書類を作成してもらう費用。
 6、税務相談報酬 :税務相談でのアドバイスに対して支払う費用。


● 旧会計業務報酬規定
 1、会計顧問報酬 :帳簿の記帳、財務書類の作成等に関して随時相談に応じ、指導を受ける費用。
 2、記帳代行報酬 :会社が提出した資料、伝票に基づき、帳簿の記帳を代行してもらう費用。
 3、決算書類作成報酬 :決算書類を作成してもらう費用。
 4、その他の書類の作成報酬 :上記以外の書類を作成してもらう費用。
 5、会計相談報酬 :帳簿の記帳等に関する相談、アドバイスを受ける費用。




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