税金いろいろ Q&A

■□■ ちょっと教えて ■□■
Q1 現在赤字なのですが帳簿は付けるのでしょうか? 
Q2 どのようなときに贈与になってしまうのでしょうか? 
Q3 自己破産をしたくない場合は、どうすればよいでしょうか? 
Q4 金銭的な物を盗まれた場合(金・貴金属・車など)は、どうすればよいでしょうか? 
Q5 自宅兼職場の場合、気を付けなければならない事を教えて下さい。 
Q6 自宅を購入したが支払いが困難になった。(仕事を失う、病気になったなど) 
Q7 収入が減少したため税金を支払えない場合、どうすればよいですか? 
Q8 パート・バイト基礎知識/パート収入と配偶者 
Q9 「勤労学生」に該当すれば、 
Q10 税制改正の影響  
Q11 相続税は基礎控除がある、 
Q12 相続税と贈与税、 





Q1 現在赤字なのですが帳簿は付けるのでしょうか? 
自営業を始めたとのことですが、
赤字を黒字に変えるためにも、是非「帳簿」をきちんと付けて貰いたいですね。
なれるまでは面倒かも知れません。でも帳簿を付けることで、自分で営業状態を振り返る事が出来ます。 はじめは、手帳などを利用して月次や週間で行事予定、行動予定、面会予定などを管理してください。

一年間たまって振り返ると、通常は忘れてしまったことでも鮮やかに思い出します。 そして、失敗したことや上手く行ったことを思い出して今後の参考にします。
そのための帳簿(記録)になります。自分のため、商売を成功させるために使うものです。

赤字の原因はいろいろと考えられますが、複数の原因を分析し、欠点を直すことで、今までの赤字を減らして黒字に変える事が可能になります。
自分のためであれば、面倒くさいや ← から卒業して、大人の「経営者」に代わることが出来るわけです。
成功している経営者は財務数値に詳しい人ばかりなのです。

不明点は何時でもお答えしますから、今日から帳簿の練習を始めて下さい。
応援しますよ!

Q2 どのようなときに贈与になってしまうのでしょうか? 
贈与とは民法第549条に規定される「法律行為」です。当事者の一方が自己の
財産を無償にて相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をなすことで成立
すると規定されております。

契約当事者の合意だけで成立しますから「書面」でも「口頭」でも契約が成立することになります。

贈与の対象物は、現金、預金、株式などの債権、土地建物など、債務の免除、用益物件の設定や放棄など、多方面にわたり可能性があります。

年間の受贈額で110万円を超えるときは、贈与税が課税される場合がありますので、注意が必要ですね。 保険契約の契約者を変更した場合でも贈与に該当する場合もあるようですから気を付けたいものです。

Q3 自己破産をしたくない場合は、どうすればよいでしょうか? 
この問題は税理士ではなく、専門の弁護士さんになろうかと思います。
確かな問題の解決のためには専門家をご紹介いたします。

提携している弁護士さんからの情報を転載します。まず、自己破産にも理由が色々とあるようです。
多重債務者の場合、自己破産となり「免責」の申し立てをし、免責決定が得られれば破産によって喪失した資格も回復すると聞きました。
また、破産は刑事事件でも無いとのことです。選挙権や被選挙権にも影響がないけれど、会社の役員になれなかったり、税理士などの資格は失います。

当然にその期間は銀行などの融資は受けられないでしょう。
そうならないように気を付けて金融機関とつきあうことが肝心ですね。

Q4 金銭的な物を盗まれた場合(金・貴金属・車など)は、どうすればよいでしょうか? 
所得税では盗難などにより、生活用資産などに損害が出た場合には、その時価を所得から控除出来るとしています。
ただし、日常生活の上で必要な住宅、衣類、現金などの資産について受けた損害についてだけと「限定」されています。

従いまして、おたずねの金・貴金属などについては「一組または一個の価額が30万円を超えるもの」は 「通常生活に必要でない資産」とされることになり、控除の対象にならないことになります。

Q5 自宅兼職場の場合、気を付けなければならない事を教えて下さい。 
事業をなさっている場合の事かと思います。
まず、事業の経費になるものは、その事業の収入(売上)を得るために必要な原価、販売費一般管理費が上げられます。

おたずねの自宅兼職場の内、職場部分に関する経費で必要と認められる部分は費用として計上しても構わないでしょう。
自宅部分にかかる経費は計上できないことになります。

事業用部分の面積が占める全体面積中の割合で勘案することになります。 こまめに、出てくる諸費用を事業部分とそうでない部分とに分別することが肝心です。

その為にも、帳簿を付ける際に、その部分を振り分けて記載したり、
全額を一端は経費計上しておいて、月末或いは年末に一括で事業部分とそうでない部分とに分けて振替仕訳をする方法でも良いでしょう。

Q6 自宅を購入したが支払いが困難になった。(仕事を失う、病気になったなど) 
お気の毒な話ですね。その様な理由で住宅ローンの支払が困難になった場合には、是非金融機関と話し合いをして下さい。

債権者も元金利息が帰らないことの方が重大な問題ですから、要は債務者が返済する意思があることを理解して貰い、その返済期間を延長する方向で調整して貰えるようにお願いしましょう。
誠意を持ってきちんと臨めば相手の金融機関も相談に応じてくれると思います。

当方では各金融機関と定期的な交流会を行っております。
支店長さんも担当者さんも知っている金融機関もありますので、当方からお口添えも可能な銀行もあります。

Q7 収入が減少したため税金を支払えない場合、どうすればよいですか? 
税金は原則、現金で納付期限までに一括納付することになります。
ただし、ご質問のような場合には、現金一括が不可能と認められる理由があるとすれば、 所轄窓口おそらくは管理徴収部門の担当の方と相談することをお勧めします。 きちんとした理由と必ず支払う意思が分かると認めてもらえたら、 分割で納付する手続きが可能となることもあるように聞いたことがあります。
何れにしましても役所の担当官と丁寧に話し合うことが重要ですね。

Q8 パート・バイト基礎知識 
■ パートやバイトをした場合、
自分に税金がかからないのは、所得税が103万円。住民税が100万円まで。
夫の税金の計算の時に配偶者控除が引けるのは103万円まで。自分で社会保険に加入しなくてもいいのが130万円まで。 夫の税金の計算の時に配偶者特別控除を引けるのが103万円超141万円未満。

@ パート収入のなかには給与所得でなく、例えば、外交員報酬など事業所得等になる場合は、 「給与所得」のように給与所得控除がありませんので、たとえ収入が103万円以下であっても 収入から必要経費を控除した金額が38万円を超えれば配偶者控除は受けられませんので注意してください。

A 政府管掌の社会保険では、パートタイマーを健康保険・厚生年金保険の被保険者として取り扱うかどうかは、 その適用事業所において常用的雇用関係にあるかどうかで判断しますが、その目安として一般社員の1日の所定労働時間や 1ヶ月の所定労働日数のおおむね4分の3以上ある場合は、社会保険に加入することが必要なものとして扱われます。

Q8 パート収入と配偶者 
@ パート収入と配偶者控除・配偶者特別控除の関係
所得税の配偶者控除は収入が103万円までは38万円で一定のまま。
しかし、それを超えるといっきにゼロになる。

これに対して、配偶者特別控除は103万円まではゼロ。
103万円を超えるとパート収入に応じて141万円未満まで段階的に減っていく。

A 配偶者特別控除を受けるには合計所得金額が1,000万円以下であることが必要。 対象になる配偶者が青色事業専従者や白色事業専従者のときはダメ 。

Q9 「勤労学生」に該当すれば、 
■「勤労学生控除」があるため給与収入が103万円を超えても130万円までなら所得税はかからない。

■ バイトの種類によって「給与所得」ではない、
例えば、家庭教師を直接行う時など「雑所得」になる。この場合は、「給与所得」のように給与所得控除がありませんので収入から必要経費(交通費、教材購入費など)を控除した金額が38万円を超えれば扶養親族になれません。

収入から必要経費を控除した後の「雑所得」が65万円を超えると「勤労学生控除」が受けられませんので、この場合にはあくまで概算ですが「雑所得」から38万円を控除した金額に対してあなたに所得税がかかってきます。

Q10 税制改正の影響  
■ 平成17年度の税制改正によって、
フリーター等に対する住民税の課税を強化するため、給与支払報告書の提出対象者が年の途中で退職した者まで拡大されました。

ただし、年間の給与支払金額が30万円以下の者の分については提出しないこともできます。つまり、給与支払報告書の提出対象者の範囲は次のとおりです。

@1月1日現在において前年から継続して勤務している給与所得者
 (給与支払金額の多寡を問わない)
A 前年中に退職している者のうち給与支払金額が30万円を超えている者。
 なお、この見直しは平成18年1月1日以後に退職した者が対象になります。

Q11 相続税は基礎控除がある、 
● 相続税は、無条件に5,000万円の基礎控除があります。
 さらに、法定相続人(人数分)x1,000万円の控除があります。これも無条件。
 したがって、夫が亡くなった場合、妻がいて子供が三人いる場合は、
 5000万円+3000万円=8,000万円までは相続税がかかりません。また申告
 も要りません。

● 8,000万円を超えた場合は、まず10ヶ月以内に申告をしなければなりません。
 そして、それぞれの相続人が超えた部分に対して相続税を納めなければなりま
 せん。

Q12 相続税と贈与税、 
● 生前贈与などをうまく利用して節税する方法。
● 相続税と贈与税はどちらの税金が高いかといえば、贈与税の方が高い税率。



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