□■□ 医療費控除について ■□■



医療費控除の基礎知識

 ■ 医療費控除とは、生計を共にする本人・配偶者その他の親族が、1月1日〜12月31日間
   で(1年間)に支払った医療費がある場合、その年の所得から差し引くことができる制度。
  @確定申告で医療費控除を受ける場合は生計が一であれば扶養の有無は問わない。
  A親族の範囲は6親等内の血族、3親等内の姻族。
  Bその年の元旦から大晦日までの1年間に支払った医療費が対象。(未払いはダメ。)
  C健康保険法の規定による高額療養費、出産育児一時金等や生命保険契約等の給付金
   は控除するが、傷病手当金や出産手当金は差し引かなくてもよい。
  D所得が少ない場合は10万円以下でも医療費控除が受けられる場合がある。
  E最高限度額は200万円。
  F医療費控除の対象になる医療費は消費税等込みで計算する。
  G医療費控除は勤務先での年末調整では行えないため、確定申告が必要。
  H共稼ぎの場合は、通常、所得の多い方が医療費控除を行った方が有利。
  I過去の年分の還付申告書は提出できる日から5年間である。


医療費控除を受けるには、

  @ 領収書はマメに保管する。   A 領収書のない交通費はメモをしておく。

  ※通院や入院時の交通費は医療費控除の対象になりますので、その都度、日時、経路、
  運賃をメモしておく。ただし、マイカーのガソリン代や駐車料金は対象になりません。


医療費控除の計算方法

  (支払った医療費−保険金等で補填される金額)−(10万円と総所得金額等の5%のいず
   れか少ない金額)= 控除額。なお、医療費控除の最高限度額は200万円です。


医療費控除の必要書類

  1.還付を受ける年分の「源泉徴収票」 
  2.還付を受ける年分の医療費の領収書
  3.医療費控除の内訳書
  4.支払われた医療費を補てんする生命保険の入院給付金や高額療養費の給付金などが
    ある場合は、その金額がわかる書類
  5.還付金を振り込む銀行等の口座番号
  6.印鑑
  7.所得税の確定申告書用紙


受けられるもの。

● 分娩費用、出産前の定期検診、出産後の検診、年2回の出産費用、人工授精の費用、
  母乳マッサージ代、不妊症の治療費、自閉症の治療費、B型肝炎ワクチンの接種費用、
  丸山ワクチンの購入費用、下痢止め薬の購入費用、かぜ薬の購入費用、ガーゼ・脱脂綿
  の購入費用、大人用おむつ費用、温湿布薬の購入費用

● 幼児の弱視用めがねの購入費用、斜視用めがねの購入費用、手術後の保護めがねの購
  入費用、白内障の手術用眼内レンズ

● 電車、バス代、往診してもらった医師の送迎費、通院時の付添人の交通費、海外旅行先
  で支払った医療費、骨髄提供者の手術費用、ケロイド部分の移植手術、人工透析器の購
  入費用、松葉づえの購入費用、水枕・吸いのみの購入費用

● クアハウスの利用料金は、クアハウス(温泉利用型健康増進施設)の利用料金は温泉療養
  証明書及び認定施設の利用料に係わる領収書の添付又は提示があれば、医療費控除の
  対象になります。


条件付で受けられないもの。

 ・コンタクトレンズ購入費用 ⇔近視のコンタクトレンズ購入費用は医療費控除対象外。
 ・きゅう師による施術費用  ⇔ 健康維持のためのものは医療費控除対象外。
 ・柔道整復師による施術費用 ⇔ 健康維持のためのものは医療費控除対象外。
 ・はり師による施術費用   ⇔ 健康維持のためのものは医療費控除対象外。
 ・子供の歯列矯正の費用   ⇔ 美容整形のための費用は医療費控除対象外。
 ・ホクロの除去代      ⇔容姿を美化。容貌を変えるためのものは医療費控除対象外。


条件付で受けられるもの。

■ 医師の指示がある場合のみ医療費控除の対象になります。
  カイロプラクティク師による施術、育毛剤・発毛剤の購入費用、漢方薬の購入費用、
  血圧計の購入費用、排卵促進剤の購入費用、車いす、酸素吸入器の購入費用、
  注射器の購入費用、歩行補助器の購入費用、差額ベッド代、歩行補助器の購入費用

■ 人間ドック代は医療費控除の対象になりません。
  診断の結果、重大な病気が見つかり治療をした場合には医療費控除の対象になります。

■ タクシー代は医療費控除の対象になりません。
  骨折、急病等その症状からみてタクシーを利用することが一般的と考えられる場合。


受けられないもの。

 診断書作成料、エイズの検査代、予防接種代、無痛分娩講座への参加費用、胎児教室の
 受講料、予防接種代、筋肉痛マッサージ、食事療法の食事代、糖尿病のための食餌療法
 による食品購入代、アトピー性皮膚炎の食餌療法、視力回復センターへの支払、美容整
 形のための費用、パイプカットの費用、介護用ベッドの購入費用、かつら、植毛、増毛
 の費用、日常使用する近視、老眼のメガネ代、入れ歯安定剤の購入費用、有料老人ホー
 ム費用、乗り物の酔い止め薬、付添人の貸ふとん・食事代


※ 注意

  可否判定の結果は支払った医療費が医療費控除の対象になるかどうかの目安です。
  また、条件もありますので、詳細に関しては、お気軽に問い合わせて下さい。



☆人材募集:多忙のため共にお仕事をしてくれる方を募集しています。更新履歴・セミナー・講演会などの情報を掲載しています。 企業支援・会社設立・税金問題・財産問題・遺言書・確定申告・電子申告・電子納税・パソコン会計など、 当事務所では3つの基本方針があります。
ちょっと教えて。
確定申告について
医療費控除について
固定資産税について
当事務所では3つの基本方針があります。 当事務所の特徴・所在地・スタッフ紹介など、 「困ったなぁ。」と、思ったら、お気軽に声をかけてください。問い合わせは無料です。 サイトの中を案内しています。迷子になったら、探したいものが見つからなかったらクリックして下さい。


Copyright © e-kaikeijimu 2005.12〜2008 All Rights Reserved