□■□ 確定申告について ■□■



確定申告の基礎知識

  @ 用紙は、お近くの税務署にてもらえます。
    直接行っても郵送でも可。また、現在はインターネットでもできます。
  A 提出は、所得税の確定申告書は申告の際の住所地を所轄する税務署に提出をします。
  B 確定申告書の提出期間は翌年の2月16日〜3月15日までです。
  C 個人事業者は、1月1日〜12月31日までの収支の内容を、翌年2月16日〜3月15日
    までの期間に、事業者自らの責任で税額を計算し申告する制度を「確定申告」という。
  D サラリーマンの方も必要に応じて確定申告をします。
  E こまめに領収書は貰う。また.帳簿を付ける。


税務署等への届出

  @ 事業開業届
    個人で事業を開始したときは事業開始届を税務署と地方税務事務所等に届け出る。
    開業の日から1ヶ月以内に管轄の税務署に「開業届出書」を、地方税務事務所ないし
    市町村役場には15日以内に「事業開始等申告書」を提出しなければならない。
  A 青色申告の承認申請書…「青色申告」という制度があります。
    その制度を使わない場合は、一般的な通常の申告を「白色申告」という。


青色申告が適用になる条件

  @ 不動産所得、事業所得、山林所得のいずれかの所得がある人に限られます。
  A 一定期日までに「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出すること。
     一定の期日とは、1月1日〜1月15日までに開業したときは3月15日まで、1月16日〜
     から12月31日までの間に開業したときは開業日から2ヶ月以内となっています。
  B 青色申告者には記帳義務がある。簿記、簡易簿記、現金式簡易簿記の3つがある。


青色申告の特典・メリット

  @ 家族従業員の給料を必要経費(費用)にできる。
    受けるためには、「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出する。
  A 青色申告特別控除がある。
    ・65万円の青色申告特別控除は平成17年分(平成18年3月15日申告分)から適用。
    ・簡易簿記の人は、現在45万円が10万円で増税。
  B 引当金を設定すれば必要経費(費用)にできる
  C たな卸資産の評価や減価償却が優遇される
  D 純損失(赤字)が生じた場合、翌年以降へ繰越や前年の所得税の還付が受けられる
  E 税務署は税務調査しなければ更生をすることができない


開設届出書とは、

  ■給与支払事務所等の開設届出書とは、従業員を雇い,給与の支払を行なうこととなった
   場合、給料を支払うこととなった日から1ヶ月以内に「給与支払事務所等の開設届出書」
   を所轄の税務署に提出する。
  ■源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者にかかわる納期
   限の特例に関する届出書がある。


確定申告をやりましょう

  ■ 個人事業者が義務として行なう納税申告制度です。
  ■ 法律を侵すことなく日常の取引を正しく記録し申告するだけなのです。
  ■ また、分からない場合は、お気軽に問い合わせて下さい。
  ■ 会計の専門家から会計的判断を仰ぎ勉強してみませんか。


事業所得とは、社会的に見て事業(商売)と認められるものは、事業所得となります。

  ■事業所得として、認められないものは、
   @不動産所得とは、貸家やマンション、土地を持ち不動産の貸付を行なうもの。
   A林業は、山林所得(保有期間が5年を越える山林の譲渡による所得)となる。
   Bこの他、事業を行なう上で生じたものでも次のものは事業所得にはなりません。
    ・ 事業用資金を銀行等に預金したことから生ずる利息収入 (利子所得になる)
    ・ 取引先の株を所有すること等による配当収入 (配当所得となる)
    ・ 自動車など事業用固定資産を譲渡することによる所得 (譲渡所得となる)


確定申告書の内容(確定申告書には、数種類の確定申告書があります。)
    事業を営む個人が使うのは、通常一般用の確定申告書です。

  1.所得金額とは、所得税法上、所得の種類は10種類。
    これを発生源別に分類すると次のようになります。
    @ 労働の結果得られる所得 給与所得、退職所得
    A 資本や資産をもとに働くことから得られる所得 事業所得、山林所得
    B お金や資産が所得を生み出す所得、利子所得、配当所得、不動産所得、譲渡所得
    C たまたま手に入れた所得ないし、その他の所得 一時所得、雑所得

  2.所得から差し引かれる金額とは、
    @ 社会保険料控除・医療費控除・生命保険料控除・損害保険料控除・配偶者控除
      扶養控除など
    A 健康保険料や年金の負担額、多額にかかった場合には、医療費や生命保険・損害保
      険の保険料の一定額、生計を一にし扶養する必要がある場合の扶養控除など、生活
      を豊かに送るに必要な最低限の控除項目と金額が決められています。
    B上記の他に、雑損控除・寄付金控除・老年者控除・寡婦(寡夫)控除・勤労学生控除・
      小規模企業、共済等掛金控除があります。
    ・控除の内容を理解し、当てはまる項目のみ裏付けとなる証憑にもとづき記入し、又、
     証憑は申告にあたり添付します。

  3.税金から差し引かれる金額
    ・配当控除、住宅等取得控除、政党等特別控除、災害減免額、外国税額控除、源泉徴
     収税額、又、特別減税があれば、これも税金から差し引かれる金額となります。
    ・自らが居住する住宅を購入した場合、一定の要件を満たすと、税額の控除を受ける
     ことができます。これが住宅取得等特別控除です。
     尚、「支払調書」は会社が作成し市町村役場に提出しており所得が一定額以上ある
     場合などは税務署にも提出されています。

  4.事業専従者(青色申告特別控除)
    事業専従者とは、事業を営む人と生計を一にする15歳以上の親族で年間6ヶ月を越えて
    事業主の事業に従事している人をいう。

   ○ 白色申告の場合、配偶者は86万円、配偶者以外の親族の場合50万円が限度で経費と
     して収入から控除することができます。
   ○ 青色申告の場合、「青色事業専従者給与に関する届出書」に記載した範囲内の金額で
     実際支払った金額が青色専従者給与として経費となります。

   ● 白色申告の場合限度額がありますが、青色申告では、合理的な金額であれば認められ
     ますので節税に役立ちます。また、青色申告を選択した場合、記帳の方法により、
     10万円もしくは65万円の青色申告特別控除が受けられます。

   ● 家族の協力を得て事業を行なう場合は、手間がかかっても青色申告が断然有利です。


  ●納める税金の計算(税金の計算は次の算式から成り立っています。)

      (@「所得金額」 ― A「所得から差し引かれる金額」)
       ※税率― B「税金から差し引かれる金額」 = 申告納税額


  ●住民税・事業税に関する事項
       所得税と住民税や事業税ではその取扱いが違っている事項がある。


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